ただし、相手が合意している旨の証明書を作成できれば、あなたと相手が合意して指定した家庭裁判所で調停を申し立てることができます。 もう一度、夫婦関係をうまくやり直したいという方向性で、どういった部分を改めていけば夫婦関係を円満にできるのか、という話し合いを行います。 調停期日に、妻、夫それぞれの側から調停委員が話を聞き、それぞれの意見の調整を試みます。 この際、書面や証拠の提出が求められる場合があります。 ※調停期日は、月1回くらいのペースで複数回開かれます。 和解離婚は、当事者双方の同意が必要という点で話